障害者基本法とは
障害者基本法は、障害のある人もない人も、互いの違いを前提に尊重しながら、安心して暮らせる社会を目指すための土台となる法律です。 国や自治体だけでなく、学校・地域・家庭など、社会全体がどのように障がいのある人を支えていくべきか、その方向性を示しています。
精神保健福祉士としては、この法律が「権利」「尊厳」「地域での暮らし」を大切にしている点が、日々の支援の揺るぎない土台になっています。
法律ができるまでの流れ
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1993年より前 かつては、障害のある人が「保護の対象」として位置づけられ、社会参加の機会が十分に保障されていない時代がありました。
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1993年 国際的な人権の流れを背景に、「保護の対象」から「権利の主体」へという転換が進み、以前の法律が全面改正され、現在の「障害者基本法」へと生まれ変わりました。
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2011年 障害者権利条約の理念を取り入れ、
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差別の禁止
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地域で共に生きる社会の実現 が、より明確に法律に示されました。
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法律が大切にしていること
障害者基本法の第一条には、次のような文言が書かれています。
(第1条 目的) この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、(中略)障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
少し難しい言葉ですが、第1条が示しているのは次のような温かい理念です。
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すべての人はかけがえのない存在であること
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障がいの有無にかかわらず、尊重されるべきこと
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地域で安心して暮らし、社会に参加できること
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差別や排除をなくし、共に生きる社会をつくること
これは、子どもたちが育つ環境づくりにも深く関わる理念です。
精神保健福祉士の視点
精神障害のある人は、歴史の中で誤解や偏見の影響を受けてきた背景があります。障害者基本法は、そうした歴史を変え、「誰もが、地域の中で自分らしく暮らせる」という社会の姿を明確に示しています。
精神保健福祉士は、この理念をもとに、
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「困りごと」を個人の責任にせず、社会全体で解決していく仕組みづくり
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学校・医療・福祉との連携
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権利擁護や差別の解消
などを日々進めています。
障がいのある子を育てる保護者へ
子育ては、どの家庭にとっても簡単ではありません。まして、障がいのある子を育てる日々には、喜びと同じくらい、悩みや不安もつきものです。 そんな保護者の方へ、そっと寄り添うヒントをお届けします。
1. 「できていること」に目を向ける 周りと比べるより、昨日より少しできたことを一緒に喜べると、子どもも保護者も心が軽くなります。
2. 一人で抱え込まない 学校、医療、福祉、地域の支援者は、保護者の味方です。「困った」と言葉にすることは、弱さではありません。それは、子どもを守ろうとする立派な行動のひとつです。
3. 子どものペースを大切に 発達や成長は、子どもによって本当にさまざまです。「この子のペースで大丈夫」と思えるだけで、親子の時間が少し穏やかになります。
4. 親自身のケアも忘れない 保護者が安心できる時間は、子どもにとっても安心につながります。休むことは、子どものためにも必要な行動です。
共に歩む支援者からのエール
障がいのある子を育てる保護者の方へ。 精神保健福祉士として、多くのご家族と接する中で大切にしていることがあります。
一人で抱え込むのには、必ず限界があります。「助けて」と言うのは、あなたが投げ出したからではなく、子どもとの生活を維持するための前向きな選択です。
親が休むことは、決して手抜きではありません。あなたが息をつける時間を持つことは、お子さんにとっての「安心の貯金」になります。
あなたは、決してひとりではありません。この法律が目指す「分け隔てのない社会」は、私たちが共に歩む道の中に、確実に広がっています。